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所得税及び個人事業者の消費税確定申告期の行政協力について

Date:2026.2.5

福岡国税局間税会連合会 河野会長より周知依頼がありましたのでここにお知らせいたします。

下記文書につきましては《こちら》よりダウンロードいただけます。(PDF:約110KB)

 
 
令和8年2月5日
 
 各  位
 
福岡国税局間税会連合会
会長  河 野 武 司
 
 
令和7年分の所得税及び個人事業者の消費税確定申告期の行政協力について
 
 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、令和7年分の所得税及び個人事業者の消費税確定申告期を迎え、福岡国税局間税会連合会は前年に引き続き、下記により税務行政に協力したいと存じます。
 つきましては、趣旨にご理解を賜りまして、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 
 
 
1.早期適正申告・期限内納付の実践
 令和7年分の所得税及び復興特別所得税確定申告書の提出期限及び納期限は3月16日(月)(振替納税の場合の振替日は4月23日(木))、個人事業者の消費税確定申告書の提出期限及び納期限は3月31日(火)(振替納税の場合の振替日は4月30日(木))となっているので、会員事業者は、率先して早期適正申告・期限内納付を実践することとする。
 確定申告に当たっては、令和8年1月15日付全間連会報165号に、「令和7年分所得税等及び消費税等の確定申告について」として、確定申告に際しての注意事項などが掲載されているので、これを参考にして誤りのないようにお願いしたい。
 
 
2.e−Taxの利用促進等
 確定申告に当たっては、会員事業者は自らe−Tax(税理士に委嘱している場合には、税理士の代理送信)を利用するよう努めるとともに、会員以外の者に対してもe−Taxの利用を呼び掛けるなど、利用促進に努めることとする。
 また、納税については、できるだけ振替納税又はe−Taxによる電子納税(インターネットバンキング・ダイレクト納付)を利用することとする。
 
 
3.税務署の閉庁日対応の周知
 令和7年分確定申告期において実施される税務署の閉庁日対応は、令和8年3月1日(日)となっていることから、適宜な方法で周知に努めることとする。
 
 
4.早期適正申告・期限内納付の広報
 所得税及び個人事業者の消費税確定申告書の早期提出、適正申告、期限内納付・振替納税、eーTaxの利用の呼びかけなどについて、広報を実施することとする。
 この広報は、立看板・広告塔の設置、懸垂幕・横断幕の掲示、宣伝カーによる呼びかけなど、地域に即した効果的な方法によることとする。

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