新着情報:福岡国税局間税会連合会

新着情報:福岡国税局間税会連合会

ホーム > 新着情報 > 新着情報詳細

税務署窓口における押印の取扱いについて

Date:2020.12.23

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。
 
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
 
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
 
(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
 
この閣議決定に基づき、全国の税務署窓口においては、本件見直しの対象となる税務関係書類について押印がなくとも改めて求めないこととします。
 
詳細は《こちら》をご参照ください。

一覧に戻る
お気軽にお問合せください 福岡国税局間税会連合会・事務局 092-885-8326 Webからのお問合せはこちらから
正しい税務知識を習得しましょう! 新規ご入会はこちらから

会報誌のご案内

各会報誌のバックナンバーをご覧いただけます
株式会社日税サービス西日本 九州北部税理士協同組合 南九州税理士協同組合 沖縄税理士協同組合 専属代理店  全国税理士共栄会 指定代理店 各種保険から、税務関連サポート全般、IT化の構築・保守、各種セミナーの開催など、幅広く御社をサポートいたします。
I'st Create Club 福岡国税局間税会連合会はFCクラブリンクに参加しています。
-
↑このページの上部へ